9月24日、またもや日本の種苗が無断流通したようです。https://news.yahoo.co.jp/articles/c3200ef553d2c992d7a228ad3251eebb974ebc4d
犯人は?
特定はできていませんし、不確定な情報ですが、
・ブローカー(種苗の売買の仲介人)
・技能実習生
という説が流れています。
(※私が外国や外国人を嫌っているというわけではありませんからね)
いずれにせよ、海外に持ち出すことで得をする人がやったのでしょう。
対策は?
農業に携わる人々と政府の双方が危機感をもつことだと思います。
具体的には種苗法の改正案を成立させ、農業に携わる人も法律について知り、大切なブランドの保護をすることです。
種苗法とは?
簡単に説明しますが、種苗法とは、我が国の農作物のブランドを守ること、つまり農作物のもとである種苗(しゅびょう)を守ること目的として法律です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E8%8B%97%E6%B3%95
私が思うに、種苗は音楽の著作権と似ています。
楽曲には作った人に著作権がありますよね。それと同じととらえればいいと思います。
オリジナルの種苗のコピーを防ぐべく、種苗法があります。
なぜ改正する必要があるのか?
5月頃でしょうか。改正案の話が出ていましたが、なぜ現行の法律を改正する必要があるのでしょうか?
ここも簡単に説明すると、現行の法律では冒頭の記事のように種苗のコピーが見つかったとしても、それに対する措置がないのです。
登録品種が販売された後に海外に持ち出されることは、現行法上は違法では
ないのです。
改正案では、きちんと自分が作った品種です!と著作権を登録する(登録品種という)ことで、無断で海外等で流通しても、著作権侵害だ!と言い張ることができるのです。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/shubyoho-15.pdf
種苗法改正反対派の意見は?
同じ5月頃、この種苗法改正について、女優の柴咲コウさんがTwitterで言及していました。
反対派が共通して言っていることは、改正案の「自家採種ができない」という文言です。
よく見てください。
農業者の登録品種の自家増殖にも育成者権の効力が及ぶこととする
登録品種に限り、農業者による増殖は育成者権者の許諾を必要とする
(禁止ではない) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/shubyoho-15.pdf
登録品種は確かに自家増殖(=自家採種)できません。
しかし、
- 登録品種は全体の10%前後
- 一定期間経過で一般品種になる
- 開発者の許諾を得れば自家採種可能(→禁止ではない)
という点があるので、農家が窮地に立たされることはないはずです。
まとめ
以上、種苗の無断流通と種苗法改正案について、紹介しました。
残念ながら、日本での法整備がなされていないから、流通したことを知ったとしても、法的な措置をとることができないのが現状です。
法改正されれば、措置をとることができます。
継続審議とのことなので、早急に改正案の成立をしてほしいものです。